1. 正式名称
反すう動物用飼料への動物由来たん白質の混入防止に関するガイドライン(外部サイトにリンクしています)
2. 農林水産省通知
農林水産省消費・安全局長通知 (平成15年9月16日 15消安第1570号、一部改正 平成27年3月26日 26消安第6580号、外部サイトにリンクしています)
3. 目的
BSE(牛海綿状脳症)等の伝達性海綿状脳症の発生防止に万全を期するため、飼料及び飼料添加物の製造、輸入、流通、保管、給与等の各過程における反すう動物由来たん白質の混入防止に関する管理の基本的な指針を示す。本ガイドラインは飼料製造所における規制。
4. 内容
ⅰ)定義
- A飼料…飼料等及びその原料のうち、農家において反すう動物(牛、めん羊、山羊、しか) に給与される可能性のあるものとして動物由来たん白質が混入しないように取り扱われるもの
- B飼料…飼料等及びその原料のうちA飼料以外のもの
- 動物由来たん白質…以下に掲げるもの。但し、乳、乳製品、卵、卵製品、農林水産大臣の確認を受けたゼラチン及びコラーゲン、反すう動物に由来しない油脂及び特定動物性油脂
ア)ほ乳動物由来たん白質
イ)家禽由来たん白質
ウ)魚介類由来たん白質
エ)動物性油脂
オ)食品残渣に由来する動物由来たん白質
カ)上記ア)~オ)に該当する物質が含まれる飼料添加物
ⅱ)基本
- A飼料として用いる飼料等の製造、輸入、流通、保管、給与に当たっては、これらの各過程において、B飼料又は動物由来たん白質等を含有し、又は混入しないよう適当な措置を講ずること
⇒A飼料、B飼料の製造工程(原料受入~包装)・保管場所の完全分離。
A飼料とB飼料の分離輸送。
残留物や粉塵等によるA飼料へB飼料のコンタミネーションの防止 - 牛由来たん白質(牛肉骨粉など)の使用禁止(養魚用飼料は除く)
⇒B飼料原料としても使用禁止。反すう動物以外の家畜への給与も禁止
ⅲ)その他
- 受入…A飼料の受け入れに当たっては、当該飼料がA飼料として扱われているものであることを伝票等で確認すること
- 出荷…A飼料をバラ出荷するときは、積み込車両がA飼料専用運搬車であることを車両の表示等で確認すること。
- 包装容器…反復使用する包装容器(コンテナバッグ等)はA・B飼料用の分別使用。
- 責任者(飼料製造管理責任者又は混入防止対策責任者)は飼料業務管理規則を策定し、それに基づいた管理が行われるよう実地監理し、記録を8年間保存する。