飼料安全法

1. 正式名称

飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(外部サイトにリンクしています)

2. 昭和28年4月に制定された「飼料の品質改善に関する法律」が安全性の確保をうたった「飼料の 安全性の確保及び品質の改善に関する法律」として昭和50年7月に大改正され、昭和51年7月に施行された.

3. 目的

飼料及び飼料添加物の製造等に関する規制による安全性の確保と、飼料の公定規格の設定及びこれによる検定等によって品質の改善により、公共の安全確保と畜産物等の生産の安定に寄与する。

4. 内容

ⅰ)定義

  • 規制対象とする家畜等…牛、豚、めん羊、山羊、しか、鶏、うずら、みつばち、食用魚23種(ぶり、まだい、うなぎ、かんぱち、こい等)
    *必要に応じて適宜追加指定される
  • 飼料…家畜等の栄養に供することを目的に使用されるもの(ペットフードは対象外)
  • 飼料添加物…次の3つの用途に用いられるもので農林水産大臣が指定
    ・飼料の品質の低下の防止(抗酸化剤、防かび剤など)
    ・飼料の栄養成分その他有効成分の補給(ビタミン、ミネラル、アミノ酸など)
    ・飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進(合成抗菌剤、着香料、酵素、生菌剤など
  • 製造業者(自家配合農家も製造業者)、輸入業者、販売業者を定義し、これらを飼料安全法の対象者とする。製造、輸入業者は農林水産大臣に、販売業者は知事に「業」の届出が必要。

ⅱ)基準及び規格など

  • 有害畜産物が生産されることや家畜等に被害が生ずることにより畜産物の生産が阻害されることを防止するために基準(行為に対する規制)・規格(モノに対する規制)が定められている 。
  • 主な基準・規格…成分規格、製造方法、使用方法、保存方法、表示方法
  • 有害な物質を含む飼料等の製造等の禁止を規定
  • 各種ガイドラインの通知による補完

ⅲ)責任者の設置

  • 飼料製造管理者(有資格者)…抗菌性物質や落花生油かす等を使用する飼料及び飼料添加物の製造を行う事業場には設置義務があり農林水産大臣に届出が必要

ⅳ)報告徴取・立入検査

  • FAMIC((独)農林水産消費安全技術センター)や都道府県は必要な限度において、関係業者及び関係場所に報告徴取や立入検査を行うことが出来る。

ⅴ)罰則規定を有する