1. 正式名称
飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドライン(外部サイトにリンクしています)
2. 農林水産省通知文
農林水産省消費・安全局長通知 (平成20年3月10日 19消安第14006号、改正 平成23年9月1日 23消安第2938号、外部サイトにリンクしています)
3. 目的
我が国は飼料等の多くを輸入に依存しており、飼料等への有害物質の混入を防止するため には、飼料製造業者のみならず輸入業者等の関係業者や農林水産省等をふくめた関係者 及び関係機関全体で対応する必要がある。このため、飼料等の安全性確保に万全を期す 観点から、原料等の段階から有害物質の混入を防止するとともに、それが混入する事態とそのシナリオを想定して、その事態に対応するための指針を示す。
4. 内容
ⅰ)定義
- 有害物質…人又は家畜等の健康に悪影響を及ぼす可能性がある危害要因のうち、このガイド ラインでは、残留農薬、かび毒、重金属等の化学物質をいう
(サルモネラ⇒サルモネラ対策ガイドラインで対応) - 原料等…飼料及び飼料添加物を製造するための原料及び材料
- 飼料等…飼料及び飼料添加物並びにそれらの原料等
ⅱ)農林水産省の対応
ア)平時における対応
- 飼料等に関する情報の収集・分析を行い、必要に応じて、飼料安全法に基づき規制を行う。
⇒・安全性に係わる規格・基準の設定
・有害物質を含む飼料等の流通防止
・飼料工場や販売所等における適正な飼料等の製造・流通の確保(業者届、報告徴取、立入検査、飼料等の収去等)など
イ)食品安全緊急事態における対応
- 緊急事態の事案の想定と発生した事案が緊急事態に該当するかどうかの判断
- 緊急事態発生時の対応
⇒・農林水産省食品安全緊急対策本部の設置
・対策の検討、実行及び指示
・関係業者に対しての情報提供、広報・関連ホームページの開設
・立入検査、飼料等の収去及び学識経験者への協力・助言依頼
ウ)飼料等に問題があった場合の対応
- 出荷停止、回収の要請や命令
- 有害物質の分析法の提示
- 問題のある飼料等を使用しないよう都道府県、関係団体等を通じて畜産農家などに文書により指導。
ⅲ)情報の収集及び共有
ア)輸入業者による生産地に関する情報の収集
イ)FAMICによる検査及び情報の発信
ⅳ)輸入業者の対応
- 飼料等規格の策定
- 飼料等規格の遵守状況の確認と記録
- 品質管理、苦情処理、回収処理の手順書の作成とそれらに基づく業務の遂行
- 教育訓練の実施と記録
- サーベイランス、モニタリングへの協力
ⅴ)製造事業場における原料等の受け入れ対応
- 飼料等規格の策定
- 飼料等規格の遵守状況の確認と記録
- サーベイランス、モニタリングへの協力
ⅵ)飼料等の製造に関する指針
- 事業場ごとに、工程管理書、品質管理基準書を作成
- 事業場ごとの製造管理責任者及び品質管理責任者の設置とガイドラインに定められた業務の遂行
- 品質管理、苦情処理、回収処理及び自己点検の手順書の作成とそれらに基づく業務の遂行
- 自己点検…製品の製造管理及び品質管理の実施状況について定期的に自己点検を実施し記録
- 教育訓練の実施と記録
ⅶ)飼料等の輸送及び保管に関する指針
- 輸送及び保管に関する手順書の作成とそれに基づく業務遂行。委託の場合は委託先業者とこれら手順書に基づき業務管理を行う旨の確認を文書にて行う。
ⅷ)有害畜産物の生産等の恐れがある場合における対応
ア)有害物質を含む飼料等の製造ロットが特定されている場合
- 出荷先への通報をし、販売や使用停止を要請すると共に回収を行う
- 農水省、FAMIC、飼料等の供給元等への通報・報告
- その他相談窓口の設置など必要な措置を講じ、畜水産物の安全性確保に努める。
イ)有害物質を含む飼料等について、製造国、飼料等の種類等の情報がある場合
- 該当する飼料等の取扱いの有無の確認。
- 取扱いが確認された場合は、上記ア)と同様の対応を行う。
- 分析により有害物質が検出された場合も同様の対応を行う
6. ガイドラインの解説
飼料等への有害物質混入防止のための対応ガイドラインの解説〔第1版〕 (外部サイトにリンクしています)